失業保険手続きのマスターガイド
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受給資格
目次
- 適応事業所
- 失業保険の受給資格についてみていきましょう。
適用事業所に雇われている労働者は、原則的に、失業保険をもらうことができ、被保険者といいます。ここで言う適用事業所とは、失業保険の適用を受ける事業所のことで、労働者を雇う事業所であれば業種を問わず該当します。ただし、例外もあり、農林水産の事業、個人経営の事業、常時5人未満の労働者を雇用する事業は、暫定任意の適用事業所とされています。
- 被保険者
- 失業保険の被保険者は4種類に分けられています。
一般被保険者、高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者です。
高年齢継続被保険者は、同一の事業主の適用事業所に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されて、
かつ、短期雇用被保険者又は日雇労働被保険者以外のものを指します。
短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者のいすれかであって、
かつ、日雇労働費保険者以外の者を指します。
日雇労働被保険者は、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、
適用区域に居住し適用事業に雇用される者などを指します。
- 失業保険の条件
- 失業保険をもらうために満たしていなければならない条件は、一般被保険者、高年齢継続被保険者、
短期雇用特例被保険者の場合は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して、6か月以上あることです。
日雇労働被保険者の場合は、失業の日の属する月2か月間に、通産して26日分以上の印紙保険料が納付されていることです。
失業保険の手続き法
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